風営法の種類 スナックの申請 ユウコの場合その2

風営法の種類 スナックの申請 ユウコの場合その1では、スナックの申請の際に、まずは必要な飲食店営業許可について物語風にお伝えしてみました。

ここでは風営法の申請・届出について物語風にお伝えします。

風営法の1号の申請と33条の届出はどう違う?

ユウコは行政書士のHIROから、飲食店営業の許可申請が必要との話から早速大阪府のホームページから申請書をダウンロードし申請書を書き、手書きで配置図を描き、大阪府の食品衛生責任者養成講習会の参加を予約し、HIROが来るのを待っていた。なじみのお客様にはボトルを安く提供するとハガキで知らせてある。当然HIROの事務所にも送っているから、そろそろとくるかるかと手ぐすねを引いて待っていたが、なかなか来ない。仕方なく、HIROの事務所に電話して、事務所で話を聞くことにした。

「こんにちは」「どうもご苦労様。わざわざ来てもらってすまないね。」HIROにすすめられた椅子に座ると、ユウコはぐるっと事務所を見渡して言った。「ちっちゃな事務所ね」「なにせ一馬力でやってるからね。いいんだよこれ位で。あー1か月前だったかな飲食店営業許可について話したのは」「あれからいろいろ自分で調べて書類は揃えたの。見てもらえる?」HIROは申請書、配置図を一通り見て言った。

「手書きの配置図かー。まあ必要な内容は記載しているからいいんじゃないかな。書類の内容もいいと思う。あと手洗いの蛇口はかえたのかい」「変えました。水道の元栓を探すのが、なんか大変だったみたい。結構お金が掛かっちゃったわよ」「もし、新規で入る場合は、不動産屋さんにお願いすれば、ただで変えてもらえることもあるらしいけど、今回はそのままお店は継続だし、申請者が変わるから難しいか」

「今日は風営法の申請について相談したくて」「そうか。今のスナックは深酒でとってるんだ」「深酒?」「深夜における酒類提供飲食店営業」になるね。夜12時以降も営業ができるけど、「接待」はしちゃいけない」「「接待?」HIROは「接待」について説明した。詳細はこちら に記載しています。

「じゃあ「接待」をする場合はどうなるの」「1号申請になるね「接待」はできるけど原則12時までで特定の日とか特定の場所は25時 深夜1時まで営業ができる」

「両方とれるの?」「いやどちらかだけ。1号の場合は申請許可になって33号の場合は届出になるんだ。」 

営業時間はこちらに記載しています。

「当分はわたし一人で切り盛りするし、「接待」はできそうにないから、深酒で届出します。!」

深夜における酒類提供飲食店営業の申請書類

・申請書 開始届出書(別記様式第47号) 営業の方法(別記様式第48号)

・住民票の原本(本籍地が記載されていること、)
 法人申請の場合は、役員(監査役含む)全員分が必要

・法人の場合 法人の登記簿謄本(原本)
       定款の写し 目的にパブ、スナック、バー等の飲食店経営とかの文言があるか確認してください。

・営業所の平面図

・営業所内の照明設備・音響設備・防音設備に関する図面

・営業所と客室の求積図

・飲食店営業許可証のコピーもしくは「証明願い」:「証明願い」は保健所で飲食店営業許可の申請後に申請書にハンコを押してもらったものが該当しますが警察署に事前に確認した方がよろしいです。

・賃貸借契約書のコピー

・大家さんの使用許諾書

・営業所周辺の地図

・用途地域図

・ドリンク・軽食等のメニュー表

まとめ

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

1回、2回と物語風にお伝えしてみました。「 深夜における酒類提供飲食店営業」の届出は警察署での書類の確認となりますが、書類のみの確認になる為、より一層添付書類に不足がないか、記載している内容に間違えがないか、慎重に提出することが求められます。また添付の書類には図面もあり、作り慣れていないと、かなりの労力が必要になります。

当所は風営法に特化した事務所ですので、何でも質問がありましたら、お気軽にお問合せください。