風営法の営業許可 3号許可 

風営法の種類 3号について

風営法3号許可申請についてここでは確認してみましょう。

風営法の3号には、喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの と記載されています。

それでは、その3号に該当するかどうか要件を確認してみましょう。

風営法の種類 3号の要件について 

3号の要件をみてみましょう。

・客室1室の床面積が5㎡以下である
・客室の内部が容易に見通すことができない
・他から見渡すことが困難
・客に飲食をさせる営業
・店舗内の照度が10ルクス以下とならないようにする。

個室の大きさが5㎡より小さくて、客室の内部が見渡せなくて、お客様に飲食させて、部屋の明るさが10ルクス以上の場合には3号の許可申請が必要となります。3号営業のお店は「区画席営業店」とも呼ばれます。

風営法3号とマンガ喫茶・インターネットカフェーの関係

前述の、 個室の大きさが5㎡より小さくて、客室の内部が見渡せなくて、お客様に飲食させて、部屋の明るさが10ルクス以上の要件を考えた場合に頭に浮かぶのは 「マンガ喫茶」「インターネットカフェ」とかではないでしょうか。

風営法は出店場所の制限や営業時間(24時まで)の制限がありますので、3号に該当するかどうかは条文に照らし合わせて、判断することが重要になります。

上記要件の5㎡より大きい、個室での飲食は無い等で、要件に当てはまらないならば、3号許可は不要となりますが、まずは3号の要件に該当するのか、しないのかの判断は各都道府県の警察署に事前に確認するか、経験豊富な行政書士に相談することをお薦めします。

もし、お店を決め、改装工事まで終了して、さて風営法3号の申請したものの、許可がおりないとなった場合、かなりの時間と費用のロスとなってしまいますので。