居酒屋、大衆酒場、何といい響きでしょうか。注文する声、それに応えるお店の方の声、乾杯の音、趣向を凝らしたリーズナブルなおいしい酒のあて、大声で会話するお客様達、その独特の雰囲気に、においまでふわっと想像できる言葉です。このご時世でなかなか(2021年9月の時点)、行くことが、かないませんが、まさに気の合う連中との憩いの場です。

そんな居酒屋、大衆酒場ですが、風営法とはどんな関係があるのでしょうか。ここでは居酒屋さん、大衆酒場さんと呼ばれるお店と風営法との関連についてお伝えします。

居酒屋、大衆酒場と風営法の関連はあるのか

居酒屋さんや大衆酒場さんでまず役所に申請が必要とされるのは、「飲食店営業許可」になります。

詳細はこちらをご参照ください。風営法と飲食店営業許可申請

次に確認する内容としては、主にお酒を提供しているかどうかになります。

・主にお酒を提供しているかどうか

お酒の提供を中心として営業する中華料理屋さん、イタリアンのお店、寿司屋さん、ファミレス店さんとかは、ほとんどないかと思います。

大体のお客様はご飯を食べにお店にいくことがメインではないでしょうか。このように主食(米、麺、パン等)をメインに提供するお店はビールやワイン、日本酒を提供していても、主にお酒を提供しているとは言えませんので、風営法との関係はありません。

上記以外のお店でお酒をメインに提供するお店が風営法との関係ありの可能性は高いです。もし、「うちの店はどうなんだろう。」と風営法との関係に迷ったら、最寄りの警察署の生活安全課に確認することをお薦めします。

・夜12時以降も酒類を提供してるかどうか

時間がポイントになります。主にお酒を提供し、夜12時以降も営業をする場合には風営法の「深夜酒類提供飲食店」に該当し、警察署に届出を提出することが必要となります。

夜12時以降も営業する居酒屋さんや、大衆酒場さん、などは「深夜酒類提供飲食店」の届出をする必要があります。

用途地域について

もし、12時までに閉店していたお店で、深夜酒類提供販売の届出をして、夜12時以降もお酒の提供をしようとしている場合は、ちょっと待ってください。

用途地域の確認が必要になります。お店のある場所の用途地域が下の地域に掛かっている場合は、一部の例外もあるのですが大阪府の条例で、深夜酒類提供飲食店の営業ができないことになっています。

第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、

第二種住居地域、

準住居地域及び田園住居地域

用途地域の確認は、ネットでお住まいの市名を入力、その後に「用途地域」と入力すれば、お住まいの市のHPから確認できますし、お住まいの役所に電話して、用途地域が知りたいと伝えれば、担当部署に転送してもらえて、教えてもらえます。

用途地域以外の深夜酒類提供飲食店の要件等については こちら で詳しく説明しておりますのでご参考にしてください。

まとめです。

今回は風営法と居酒屋、大衆酒場と風営法の関係についてお伝えしました。ポイントは主にお酒を提供するのか夜12時以降もお酒を提供するのかが、風営法と関係があるかどうかの判断になります。

飲食店営業許可の申請、深夜酒類提供飲食店営業の届出と集める書類、作成する図面等がかなりありますので、開業準備で忙しい、手間だと感じられた方は、風営法専門の行政書士に依頼する事を検討して頂けたら幸いです。