徹底したお客様目線と現場主義で
お悩みを解決いたします

お客様の風営法の営業方法によりいろんなケースがありますが、ここでは基本的な当所サービスについてお伝えします。

風営法申請の流れ

スタート

まずは、お客様よりお電話またはお問合せフォームからのご連絡となります。

ヒアリングその1お店について

電話ならその場で、お問合せフォームならお問合せフォームからお客様の想定されていている風営法の営業の形態から許可が必要なお店かどうか確認させて頂きます。

ヒアリングその2契約予定のお店の場所

お店の営業形態が風営法の許可が必要な場合には、次にご予定のお店の住所をお聞きし、出店可能な場所かどうか簡易的に確認します。 出店可能とある程度確認できた段階で直接契約のご予定のお店に伺う日程の調整をします。

お店にての確認その1

ご契約予定のお店にお伺いしテナントビル、風営法上のお店の構造上の確認、設備の調査を行います。その際に飲食店営業許可が必要な場合は併せて、飲食店営業許可の設備の要件についても確認します。

人的欠格事由の確認をさせていただきます。お店の周辺の地図をもとに、出店可能かどうか詳細の確認を致します。(保護対象施設の有無の確認)

お店内にての確認その2

申請書類作成、図面作成の為に所長が直接お店内の計測を致します。

当事務所作業

現場調査の資料に基づき、申請書及び図面の作成を行います。同時に住民票・身分証明書等の公的証明書を当所もしくはお客様にてご用意頂きます。併せて所轄警察署に申請の予約を行い、書類完成後に予約日に申請を行います。

お店現場にて

申請受理後、約10日~1ケ月に警察及び風俗環境浄化協会(大阪市内の場合)による店舗の調査(実査)がありますので、お店にて立会いをします。(お店が地下か3階以上の場合は市役所・消防署からの調査も有り)

風俗営業許可

お客様か当所宛に警察署から許可の連絡が入ります。許可日当日から営業の開始ができます。

営業許可書の交付

お客様か当所宛に警察署から許可書交付の連絡があります。のでその許可書を受領の後、店舗内に掲示お願いします。

お客様のご連絡お待ちしております。





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