テレビゲームが世に出現していない頃は、町中にインベーダーゲームやバルーンゲームがゲームセンターとして登場してきました。それまでは、デパートの屋上やボーリング場とかにホッケーゲーム、ピンボールが置かれている程度でしたが、それでも子供たちの心を掴んだものです。
さて、今回はゲームセンターと風営法についてお伝えします。
目次
ゲームセンターと風営法の関係
風営法の申請が必要ですよとなっている対象にゲームセンターに設置するゲームが記載されていますので見てましょう。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
風営法2条1項5号
「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心 (幸運、偶然、苦労なしに思いがけない利益を得たいと期待すること) をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの 」とは?ですが、
お客様が遊技する機械、器具その他の物で、その機械、器具その他の物を使っての遊技自体は射幸心をそそるものではないけど、営業者の用い方によっては射幸心をそそってしまう遊技とされています。
では、どんな遊戯設備が射幸心をそそることになるのでしょうか。
風営法に関係ある対象のゲーム等
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される遊技設備。
ぱちんこ台等
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号により画面に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機(ピンボールゲーム)
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)クレーンゲーム等
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備 花札 サイコロ等の遊戯も含まれます。
上記の射幸心をそそってしまうと規定される遊技を設置するには、風営法の許可が必要となります。
風営法に関係ない対象外のゲーム等
一 モグラ叩き機
ニ ドライブゲーム、フライトゲームやいろいろな疑似体験ができるゲーム機
ただ、模擬体験ができるゲームでも戦闘ゲームで倒した敵の数で競ったり、運転とか疑似体験以外の結果が数字
で表示されるゲームは除きます。
三 投球スピードの速さを測るゲーム パンチの強さを測るゲーム、とかの身体能力を測るゲーム
四 占い機 プリクラ
上記の機器のみが設置されている場合は風営法の許可は不要となります。
デジタルダーツは対象それとも対象外?
デジタルダーツは当面は規制の対象としないとされています。
それは、プロ選手による競技が長期にわたり行われている点
運動競技、運動競技の練習に使われている点
に加えて
従業員が目視又はカメラで競技状況が確認できて、他に風営法の許可が必要な機器が設置されていない場合
もし、設置されていても、一定の条件がクリアされれば対象外となります。
シュミレーションゴルフは 対象それとも対象外?
シュミレーションゴルフはデジタルダーツ同様に当面規制の対象としないとされています。
それは、 ゴルフの練習用に使われている点
に加えて
デジタルダーツ同様に 従業員が目視又はカメラで競技状況が確認できて、他に風営法の許可が必要な
機器が設置されていない場合
もし、設置されていても、一定の条件がクリアされれば対象外となります。
デジタルダーツ、シュミレーションゴルフ共に、それらの機器だけでなく、他に風営法の許可が必要とされる機器を設置する場合に「一定の条件」をクリアすれば許可は不要とされています。この「一定の条件」につきましては、10%の基準があります。この10%基準については、店舗の範囲、客の用に供される部分の床面積、客の遊技に供される部分とか、それぞれの範囲がどこまでなのか、判断が難しい場合が多いので、所轄の警察か風営法専門の行政書士に確認することをお薦めします。
がちゃがちゃについて
最近よく芸能人が1000円のがちゃがちゃを使ったテレビ番組が放映されています。これと風営法の絡みはどうなんでしょうか。
だいたいのがちゃがちゃは100円を入れてぐるっと回して、はやりのおもちゃが出てくる子供向けのがちゃが多いですが、これは玩具として使用されているので許可は不要となります。
では1000円で高額商品があたる高額がちゃはどうなのか。高額商品はカプセルの中に紙が入っていて、そこに商品との引換券がはいっています。
この場合は1000円と引き換えに商品を手に入れるだけで、その商品はお店側が提供する商品そのもので売買の取引の対象でしかなく、ただ商品を選ぶことができな売買とされています。従って規制はありません。
ただ、高額な商品がバンバン出ますよとの表示をして、実際は全然当たらない場合は景品表示法違反になる恐れがあります。
風営法 5号の許可申請
風営法の許可が必要なゲーム機等を設置する場合は5号の許可申請が必要となります。
・人的要件 人的要件は こちら を参照ください
・ゲームセンターの場所的要件 場所的要件は こちら を参照ください
ただ、出店が可能とされる地域でも青少年の健全な育成をはかる意味から、出店できない地域もありますので
事前に所轄の警察署に確認が必要です。
・営業所の構造要件 構造要件は こちら を参照ください
ゲーム機によっては1mを超える機器もありますが、ゲーム機本体として1m以上の高さがあっても
認められます。
まとめ
今回はゲームセンターについてお伝えしました。ゲーム機が風営法と絡むかどうかは、そのゲーム機やお店の営業方法が「射幸心をそそるかどうか」が、分かれ目になります。
射幸心をそそるかどうかの判断は時代と共に変遷があり、もしかすると今「射幸心をそそる」とされていないゲーム機も将来的には規制の対象となる可能性もあります。
5号営業許可申請に際しては、判断が難しい場合が多いですので、事前に所轄の警察署か風営法の専門行政書士に相談することをお薦めします。