風営法 申請許可 室内の要件

風営法の申請許可には、申請できるかどうかの要件があります。お店のまわり地域の制限としてはその用途地域で出店できるかどうか、大阪府の場合はお店の周り50m、100m以内に保全対象施設があるどうか。用途地域と保全対象施設については こちら を参照してください。

ここではお店の内部での要件について確認していきます。

風営法許可 お店内部の要件

お店の構造的なこと

キャバクラ・スナック・ホスト等のお店の内部に目を向けてみます。
1 客室の大きさ

・お店が1室のみの場合 (VIPルームとかが無く部屋が区切られていないお店です)
客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)。ただし客室が1室のみの場合は制限はありません。ここで気をつけなければならないのが客室の大きさで、お店全体の大きさでは無いと言うことです。

客室とは、「客が飲食や遊興のために実際に使用する部分のことで、従業員のみが使用する部分は含まない」のでトイレとか厨房・従業員スペースは含まれない大きさになります。

お店の中に「見通しを妨げる衝立とか設備がある場合」は、その部分がもうひとつの客室となる可能性が高いですので、事前に警察署か風営法専門の行政書士に確認してください。

2 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

・外からお店の内部は見えないようにすることが必要です。もし、窓等でお店の中が見える場合はスモークを貼ったり、ボード等で完全に見えないようにすることが求められます。残念ながら、カーテン、衝立等だと認めてもらえません。

3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

見通しを妨げる事になると判断される、高さが1m以上とされています。対象となるのが、カウンタ―イス、テーブル、衝立、ソファー、パーテション、カウンタ―等になります。イスは座る面だけでなく、背もたれ含めた高さが1m以下になっていることが求められます。これらの備品を新たに注文する際には1m以下のもので探しましょう。特にカウンタ―は要注意です。据え付け後に1m以上だった場合はかなりのダメージになりますので。

4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

男のスケベこころに火をつけそうなもの、は貼っちゃだめよとなっています。芸術作品の裸婦の絵画はどうなんだとのご意見もありますが
その判断は非常にムズカシイので設置しない方がよろしいかとお伝えします。

5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

ここも客室になっています。お店自体の出入り口は除きます。

6 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

電灯の光を明るくしたり暗くすることのできる下記のようなスライダックスは使えません。
入り切りだけの右のスイッチになります。 

  
7 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

騒音にも注意が必要です。時間帯や地域によって変わってきますが、音が漏れないような構造や設備が必要となります。

まとめ

いかがだったでしょうか。結構いろいろあるなと感じられたのではないでしょうか。新規店舗の構造要件のご参考になれば幸いです。ただ居抜きの場合でも安心はできません。風営法の許可を取っていない可能性もありますので、一つ一つ確認することをお薦めします。

ここはどうなんだろう?と疑問がある場合には警察署に確認するか、風営法専門の行政書士に確認した方がよろしいです。

当所は実績多数の風営法専門事務所です。相談料は無料ですのでお気軽にご連絡ください。