飲食店営業許可と喫煙の関係
かつて、高度成長期の日本のお父さんと言えばハイライトを内ポケットに入れ灰皿を吸い殻で山のようにして、ばりばり仕事をしていた時代がありました。大人=たばこ吸いでほとんどの人が喫煙者だった時代があった訳です。それが現在はむしろ喫煙者が少数になり、たばこを吸わない人の方が多くなっている印象があります。
何を隠そう、自分も昨年禁煙し現在禁煙1年生である訳ですが、そんな現在の状況と飲食店の喫煙事情について、ここでは確認していきます。
飲食店営業許可と喫煙について
2020年4月から改正健康増進法により、屋内での喫煙が原則全面禁煙となりました。
改正健康増進法で全面禁煙となる店舗は
① 客席面積が100㎡を超える
② 資本金が5,000万円を超える
③ 2020年4月1日以降の新規店
ここでポイントとなるのが、③の2020年4月以降の新規店がすべて全面禁煙になると言う事です。
①、②は該当する店舗も限られますが、③については、今後出店するお店すべてに適応されることになり、飲食店の営業申請の際に保健所から本件について話があります。飲食がメインのお店ならば、全面禁煙でもそれほど影響はないかと思われますが、スナックやバーの場合は
と考える必要があります。
酒とたばこは切っても切れないと思っているスナックのお客さんには、どうしてもたばこが吸いたい人もいるでしょう。ママいいじゃないか1本くらいはと吸ってしまう人もいるかもしれない。もしかすると、ママが一番のヘビースモーカーかもしれない。その場合には分煙対策をする必要があります。店内でたばこを吸えるようにする為には、喫煙室の設置と標識の掲示が必要となります。
ただ30㎡位のスナックで、喫煙室を作るのは、かなり難易度が高く、原則「全面禁煙」での営業とせざるを得ないのはないでしょうか。
また、1室16.5㎡以上なければならない風営法の規定から、16.5㎡以上の喫煙室自体いかがなものかなです。
スナックのお客さんの間でも、健康志向の意識が高まり、禁煙が最高!となる雰囲気が当たり前になる時代がくることを強く期待するものです。