さて、風営法1号の大阪府警の申請書類には許可申請書その1、その2がありました。その書き方については その1はこちら 
その2はこちら に記載していますが、あと申請書類としては、営業の方法その1 その2があります。

大阪府警の風営法のホームページは こちら

風営法1号 申請 営業の方法 その1 

基本的にはその名称通りに「営業の方法」を記載すればよいのですが、やはり内容的には難しい部分がありますので一つの記載例としてお伝えします。

実際に提出した書類のコピーの為、見にくくて申し訳ないです、

・営業所の名称:食品営業許可に記載したお店の名前を記載します。

・営業所の所在地:賃貸借契約書に記載されているお店の住所を記載します。○○丁目○○番地を省略せずに記載することが大事です。

・風俗営業の種別:この場合は1号でしたが、何号か記載します。

・営業時間:お店の営業時間を記載します。1号申請で間違えて24時以降の記載をしないように注意しましょう。

・18歳未満のものを従業者として使用すること。:ほとんどの場合しないに〇ではないでしょうか。

・18歳未満の者の立入禁止の表示方法:記載例としては「営業所の出入口付近の見やすい壁(ドア)に「18歳未満の方の立入りをお断りします」と記載した白色プラスチック板に黒文字の案内板を掲示する。」としていますが、実際の立ち入り禁止の表示方法を記載してください。

この板を実際に準備してください。前は結構ホームセンターとかに売っていたのですが、最近うちの近所では数社あるホームセンターのうち1店舗しか在庫が無かったです。ホームセンター個別で発注した場合1枚2千数百円掛かると言われました。あとはアマゾン等の通信販売からの入手でしょうか

・飲食物(酒類を除 く。)の提供:①するに〇をして、

「①の場合:提供する飲食物の種類及び提供の方法 スナック菓子、かわきもの、果物等を客の注文を受けてから提供する。」は例として記載していますが、実際の提供方法を記載してください。

・酒類の提供:①するに〇 もしこのページをご覧になっている方で しない 方がいるならば、当然 しない に〇です。
①場合:提供する酒類の種類、提供の方法及び20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法 とありますので

例としては「ビール、焼酎、ウィスキー、ワイン、シャンパン等を客の注文を受けてから提供する。すべての客室内の壁面に「二十歳未満の方への酒類の提供はいたしません」と記載した白色プラスチック板に黒文字の案内板を掲示する。年齢不詳の客は、顔写真付きの運転免許証等で年齢を確認する。」と記載していますが、こちらも実際の提供方法・確認方法・掲示方法を記載してください。

・当該営業所において他の営業を兼業すること:ほとんどは②のしないに〇ではないでしょうか。もしする場合はその内容を記載します。
                                  

まとめです。

いかがだったでしょうか。営業の方法はその内容から結構重要な書類になります。ここに記載している内容は一つの例ですので、実情にあった内容の記載が必要です。「記載が難しい」「どう記載したらいいかわからない」等不明点がある場合は風営法専門の行政書士に相談することをお薦めします。