それではここでは風営法営業許可申請のその2の書き方についてお伝えします。

その1の書き方については こちら を参照してください。

その1についてはとにかく、住民票・飲食店営業許可をもとに、正確に記載することが求められました。
その2はどうなのかをこれから見ていきましょう。

許可申請書その2

申請書については、大阪府警のホームページ こちら からダウンロードしてください。

書類は下記になります。それではそれぞれに記載する内容を埋めていきましょう。

①建物の構造 登記事項証明書に記載されている構造を記載します。例えば鉄骨造陸屋根5階建とかです。

②その建物のどこにお店があるかを記載します。例えば4階の一部 ○○号とかです。○○号は賃貸借契約書記載の部屋番号を記載します。

③客室数 客室が一部屋ならば1室 VIPルームがあるならその数を含めて、記載します。

④求積した営業所の床面積を記載します。添付する求関した図面の面積と合わせて記載しましょう。間違えた場合は差し替えの必要があります

⑤客室の床面積を記載します。これも求関図面と合わせましょう。間違えないように

⑥照明設備については「別紙照明図のとおり」と記載します。別紙照明図の添付は忘れないようにしましょう。

⑦音響設備についても⑥と同じように「別紙音響図のとおり」と記載し、忘れずに音響図を添付します。

⑧防音設備については記載の例としては「厚さ100mmを超える壁の遮音構造、客室内装の仕様は、天井、石膏ボードクロス貼り、壁、石膏ボードクロス貼り(一部ミラー張り)床エンビタイル張り」とかになりますが、実際の防音設備に即した記載が必要です。

⑨その他は、例としては「客室内には仕切り等の見通しを妨げる設備はない。客室内には、女性の裸体等の写真、ポスター・装飾物はない、営業所の出入り口は1個所である」となりますが、こちらも実際の状況に即して記載してください。

いかがだったでしょうか。こちらも、登記事項証明書と賃貸借契約書に添って正確に記載しましょう。
防音設備については、実際建築図面等で確認が可能な場合はそれに基づいて記載する必要があります。
まだ、ここまで申請書の2枚目になります。疲れを感じないタフな方は次の「営業の方法」に進まれてください。

しかし、もしもうきついなと感じられた方は風営法専門の行政書士事務所に連絡することをお薦めします。