風営法の営業許可 1号許可 2号許可

風営法の営業許可と言ってもいろんな風営の業種ごとに、条文によってそれぞれ種類がありますので、ここでは業種ごとにどの許可届出が必要なのか確認していきます。

風営法の種類について

風営法では第二条で「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。として1号から5号まで、それぞれ規定しています。お店が各号のどの種類に該当するかを確認して警察署に申請または、届出することになります。

・1号営業とは


まず1号ですがキャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業の場合は
1号の営業許可を申請します。接待についての詳細は こちら をご参照ください。

キャバレー・待合は最近あまり聞かない言葉ですが、キャバレーはキャバクラで待合は料亭とか、和風の感じで芸者さんやコンパニオンさんと飲んだりすることを想定すればいいでしょうか。

料理店とカフェーについては通常だと料理がメインの場合や飲み物がメインで接待のないお店がほとんどではないでしょうか。その場合は1号営業許可は不要です。飲食店営業許可を保健所に申請することになります。もし料理店やカフェーでも「うちは風営法の接待をしている」ならば1号営業許可が必要になります。

1号営業許可のポイントはお店の名称例えば、ラウンジ・クラブ・バー・スナック等の名称から判断するのでは無く、接待があるのかないのかで判断することになります。

・2号営業とは

条文では「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で営業所内の照度を十ルクス以下のもの」とあります。

別名「低照度飲食店」と言われています。「10ルクス」とは、ロウソクの火くらいの明るさのことになります。かつてカップル喫茶が流行った時期もありましたが、今はどうなんでしょう。ロウソクの明るさ位の喫茶店やバーで飲食をさせる場合は2号営業許可の申請が必要となります。どうやって照度を計るかと言えば照度計で、風営法規則の第2条に記載されている内容で計ることになります。

1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合(i) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分(ii) 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) 客に遊興をさせるための客室の部分 (規則2条から引用)

照度計を持っている方はそういるものでは無いので、2号営業の申請許可が必要かどうかの判断は、風営法申請専門の行政書士にご相談ください。