風営法 従業員名簿の作成と保管
風営法で求められる従業員名簿について記載します。
まずは条文ですが風営法の第5章 監督の第36条にあります。下記に条文を記載します。興味のある方はじっくり読んでください。
(興味の無い方は下のフォーマットまで飛んでください)従業員名簿を備えて記載しなければなりませんよとなっています。
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
とあります。ここで耳慣れない内閣府令が出てきました。じゃあ内閣府令には何が書いてあるかと言えば
(従業者名簿の記載事項)第二十五条 法第三十六条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
とありました。
同府令には確認の為の書類が指定されています。第26条になります。興味のある方はじっくり読んでみてください。
(確認書類)第二十六条 法第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれかイ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)ロ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの 二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれかイ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券 ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれかイ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。)ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書ハ 前号ロに掲げる書類四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
風営法従業員名簿フォーマット
風営法従業員名簿 記載事項
条文はご理解いただいたかと思いますので、そろそろ記載事項についてです。
条文にある内容となります。
氏名
生年月日
性別
住所 現住所です。
従事する業務
採用年月日
退職年月日
確認書類確認年月日
風営法 従業員名簿の確認書類
確認書類とありますこれは原本確認をお薦めします。もし、原本以外だと実年齢と違うリスクがかなり高まりますので。
・日本国籍の場合
生年月日及び本籍が記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
戸籍謄本、抄本、すべての(個人)事項証明書
パスポート
本籍地が記載された運転免許証
・外国人国籍の場合
在留カード、特別永住者証明書
資格外活動許可の記印のある旅件(記印のない旅券の場合、資格外活動許可書又は就労資格証明書)
よければこちらから ダウンロードしてください。
従業員名簿フォーマット(例)