風営法の営業時間 何時まで営業できるの
風営法を申請して許可を受けてさあ営業するぞ!とか、開店を予定されている方も何時まで営業できるかは結構気になるのではないでしょうか。折角許可を受けても時間オーバーになってしまったら悲しいことですので、風営法の営業時間はそれぞれきちんと把握しておきましょう。
風営法の営業時間ってどうなってるの
風営法上の営業時間は13条で定められており基本午前0時までとなります。
尚 各都道府県の条例によって午前1時まで営業可能な時期や地域もあり、その場合は各都道府県の条例を確認してみましょう。
各都道府県の条例は 「○○都・道・府・県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例」で検索して確認してください。大阪府の条例は こちら をご覧ください。3条~5条に記載があります。
風営法 大阪で午前1時まで営業ができる日
条例で規定されたあとに規則でより詳細に規定されており大阪の場合は「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則」で規定されています。興味のある方は こちら をご覧ください。
大阪府では習俗的な行事とか特別な事情があるよね、として午前1時まで営業ができる日「特別日」を定めています。それは1月1日~1月5日までと12月25日~12月31日までにしています。その間は府内全域で午前1時まで営業ができるわけです。
風営法 大阪で午前1時まで営業ができる場所
北区(キタ)
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域
中央区(ミナミ)
心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓()堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓()堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域
お店が上の場所にあればいつでも午前1時まで営業ができるわけです。
ただし、上の場所のあっても、ぱちんこ店と性風俗のお店は除かれます。