風営法 デリヘル 無店舗型性風俗特殊営業
さて、ここではデリヘルと風営法についてお伝えしてみます。風営法は1号~5号までと性風俗関連特殊営業とは様相がちょっと異なります。
それは、風営法の1号から、5号、特定遊興飲食店営業までは、健全に営業が行われれば、お客様に憩いと娯楽を与える営業と考えられ、単に規制をかけて取り締まるのではなく、業務の適正化を促進してその健全化図りましょうとしているのに対して、性風俗関連特殊営業は、業務の適正化や営業の健全化には、なかなかなじまないことによります。
「いやデリヘルも憩いと娯楽であるので健全な発展が必要だ」とのご意見も十分理解できますが、性的な商売が「健全である」とは多くの方々が思っていない現実がある以上、仕方がないこととご理解頂きたいところです。
デルヘルは許可制ではなく届出制となっています。
デリヘルの推移
少子高齢化、草食男子の登場等々、性風俗関連特殊営業にはかなり厳しい時代になっていますが、デリヘルの届出件数はいかほどなのか。下記の表を参照ください。
過去5年間の無店舗型性風俗特殊営業の届出数(事務所数)は、毎年増加している。
令和2年末の届出数は2万1,837件で、前年より218件(1.0%)増加した。無店舗型性風俗特殊営業の届出数の推移(単位:件)
警察庁生活安全局保安課 令和2年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等についてから
1 号 ( 派 遣 型 フ ァ ッ シ ョ ンヘ ルス 等)デリヘルのことです。
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
19,856 | 20,116 | 20,152 | 20,319 | 20,512 |
届出自体は微増の状況となっています。
令和2年コロナ禍でも出店自体は減っていないんですね。設備的には事務所を用意する程度で初期投資が他の性風俗特殊営業ほどでないことによると考えられます。
また、デルヘルは風営法の1号~5号にあるような「時間の規制」、「事務所の場所」の規制が無いことも参入しやすいことの一因ではないでしょうか。
デリヘルの営業スタイルについて
大体のデリヘルはインターネットにアクセスし好みのキャストを選び、電話で予約、ホテルか自宅で待つスタイルになるのがほとんどではないでしょうか。
同様なスタイルにホテヘルがあります。
ホテヘルには受付所があり、そこで待機しているキャストを選び一緒にホテルに移動するスタイルですので、キャストにもお客様にも、なかなかのサービスになりますが、大阪では府内全域でその受付所のあるスタイルは認められていない為、結局、新店舗についてはデリヘルのスタイルのみで届出になります。
ご参考までに受付所とははその場所で
①お客様からサービスの提供の依頼を受ける受付業務
②お客様にキャストの写真を見せて、キャストを紹介すること
の場合に該当します。
デルヘルでお客様の来訪無しで、電話やネット等で依頼を受ける事務所は受付所には該当しません。
デルヘルの届出
お店・事務所のある地域を管轄する警察署に提出することなります。オープンの10日前の届出が必要です。
デリヘルで提出する書類
・無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書(別記様式第25号(第52条関係)
・営業の方法別記様式第28号(第54条関係)
・住民票の写し(本籍記載でマイナンバーの記載のないもの)
営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書の写し
・事務所の賃貸借契約書
・使用許諾書 大家さんから無店舗型性風俗特殊営業(デルヘル)で使用してもいいですよとの許諾になります。
事務所の契約の際には営業について事前に使用許諾書がもらえるかどうかの確認が必要です
・事務所の登記事項証明書
・事務所平面図
まとめ
今回は 無店舗型性風俗特殊営業 デリヘルについてお伝えしました。最後までお付き合い頂きありがとうございました。 無店舗型性風俗特殊営業は 届出制で営業を開始できますが、広告・宣伝の注意点、キャストの待機場所の必要書類、等々注意して届出する必要があります。判断が難しい場合もありますので、管轄の警察署か風営法専門の行政書士事務所に相談することをお薦めします。