アダルトサイトやライブチャットを始めたい人は映像送信型性風俗特殊営業届出が必要

男なら誰しも一度位はのぞいたことがあるであろうアダルトサイトですが、検索するとかなりのサイトが出てきます。チャットサービスについても、いろんなサイトが顔を出しますね。

そういった、アダルトサイトやチャットサービスを開設したりする際には、何か申請とか許可とかが必要なのでしょうか。

ここでは、ネット上でのアダルトサイトの開設、アダルトチャットの営業と風営法について解説していきます。

アダルトサイト、アダルトチャットと風営法

ネット上で有料でアダルトサイト、チャットサイトを開設する際には、風営法の申請が必要となります。

何故なら、風営法第2条8項に「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること」に該当するからです。

「性的な行為」とはいわゆる「性交」とかで「衣服を脱いだ人の姿態」とは裸です。「電気通信設備を用いて」とはインターネットを使ってとなります。そのまま2条8項の文言に該当します。

アダルトサイトの場合ははっきりしているので、申請に迷いは無いと思いますが、チャットの場合は申請の際の判断として「うちのサービスはチャットでお客と有料で話をするだけだし、単に会話のやりとりするだけだから」と考えられて映像送信型性風俗特殊営業届出を申請しない方については気を付けなければなりません。

チャット中の話の流れの中で、たまたま、女性が服を脱ぎ始めないとも限りませんし、それを防止する為に、映像を四六時中監視することは現実的ではありません。

少しでも2条8項に該当する可能性があるのでしたら、申請することをご検討ください。もし、違反した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科)がありますので注意が必要です。

アダルトサイト・チャットサイトの映像送信型風俗特殊営業届出方法

1申請

映像送信型風俗特殊営業届出はその名の通り、許可制ではなく、営業開始届出書と必要書類を準備して届け出ることになります。
そして、その届け出は少なくとも営業開始日の10日前には必要となります。申請先は各地区の公安委員会に窓口の管轄警察署の生活安全課経由での提出となります。

2必要書類

まず営業開始届出書の記載が必要です。記載内容は下記になります。

営業開始届出書はこちら (警視庁のHPから)

  • 氏名または名称
  • 住所
  • 法人にあっては、代表者の氏名
  • 広告または宣伝をする場合に使用する呼称
  • 事務所の所在地
  • 映像伝達用設備を識別するための電話番号等(客がアクセスするURLや電話番号のこと)
  • 自動公衆送信装置(サーバーやコンピューター)が他の者の設置するものである場合には、その自動公衆送信装置の設置者(プロバイダー)の指名または名称および住所
  • 営業を開始しようとする年月日

次に営業の方法について記載する必要があります。

営業の方法はこちら (同上)

・広告宣伝をするかどうか
・広告宣伝する場合はその方法
・広告をうつ場合でも18才未満の利用禁止を明らかにする方法 「18才未満立ち入り禁止」とかの記載等
・18才未満の利用ができなくする方法
 例えば免許証・保険証等々で年齢を確認して会員登録した会員さんだけにパスワードを提供してログインしてもらうとか。クレジットカード決済で18才未満が利用できない方法等が考えられます。

その他書類

①住民票の写し

※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。

②営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー 

③事務所物件の建物登記事項証明書(建物登記簿)

④事務所の使用について権原を有することを疎明する書類

1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)

2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。これは事務所を映像送信型風俗特殊営業で利用しますよということを承諾する書類です。)

自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません。

法人申請の場合は上記に加えて
・法人・登記事項証明書(会社登記簿)
・定款のコピー及び定款証明書
・役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
・役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

図面としては
・事務所図面
・事務所周囲の図面

まとめです。

以上アダルトサイト、チャットサイトの開設について風営法の届け出が必要であることがご理解頂けたでしょうか。
ご自身で申請されることも可能ですし、時間的な余裕がない、なんか面倒と思われたなら、ご連絡ください。

無料にてご質問にお答えいたしますので、どしどしご連絡ください。お待ちしております。

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