風営法 許可 人的要件の欠格事由について

風営法の許可申請にはお店の外の周辺の地域要件、お店の中の要件、お店の構造の要件、といろんな要件をクリアすることが求められますが、申請者や管理者ご自身にも要件があります。

ここでは人的要件についてお伝えします。これから記載する事由に申請者や管理者が該当する場合は許可はおりない要件になります。

風営法の許可 欠格事由について

風営法の欠格事由については、風営法の4条第1項1号から9号まで細かく規定されています。興味のある方は、風営法の条文 こちら をご参考ください。

一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 風適法49条または風適法50条1項の罪

 公然わいせつの罪(刑174)わいせつ物頒布等の罪(刑175条) 淫行勧誘の罪(刑182条)
賭博の罪(刑法185条) 常習賭博及び賭博場開張等図利の罪(刑186条)
未成年者略取及び誘拐の罪(刑224条) 営利目的等略取及び誘拐の罪(刑225条)
所在国外移送目的略取及び誘拐の罪(刑226条) 人身売買の罪(刑法226の2)
被略取者等所在国外移送の罪(刑226条の3)


 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条一項第5号第6号、又は6条一項2号の罪

 売春防止法第二章の罪

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条から8条までの罪

 労働基準法117条、118条一項又は119条一号の罪

 船員法129条又は130条の罪

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪

 児童福祉法60条第一項又は第二項の罪

 船員職業安定法111条の罪

 出入国管理及び難民認定法73条の2Ⅰの罪 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律58条の罪

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・破産者手続開始の決定を受けて復権しない者。

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

・法第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除く)

法人で申請する場合は役員全員が該当しないことが許可の要件になっており、いすれかに該当する項目があった場合には公安委員会は許可をしてはならないとなっています。

まとめ

最後までご覧頂きありがとうございました。準備万端にオープンの準備をしても欠格事由に該当=許可がおりないことになりますので、事前に管轄警察署か風営法専門の行政書士に相談することをお薦めします。