風営法 営業許可1号 エリナの場合その2
風営法 営業許可1号 エリナの場合 その1に続きその2を始めましょう。
前回は役所や大家さんから集める書類はどんなものがあるかをエリナが調べました。今回も引き続き調べているようです。
風営法 営業許可1号 自分で作る書類・図面等
エリナは根気強く集める書類を探し始めた。もう、自分でやってみる!と決めてから1ヶ月以上は経っているがエリナはあきらめなかった。
一生懸命調べた結果そこで新たに申請に必要な書類がわかってきた。
・営業者の誓約書
・管理者の誓約書
・営業所平面図
・証明、音響、防音図
・テーブル、椅子配置図、寸法図
・積算図及び計算図
エリナは自分でやってみる気持ちが強いだけでなく、忍耐強くもあった。ただ、忍耐強いエリナでもその図面の多さにさすがにめまいがしてきた。どうも、不動産屋さんからもらう図面ではダメらしい。何とか自分で作るかと決心した。
手書きではどうかと考えてみたが、これだけの図面を書いて間違えがあった場合には何が何だかわからなくなってしまうかもしれないと思い、そこはエリナは賢明だった。
がんばっていろいろ無料で図面を書けるCADのアプリをネットで調べ、jw_cadがいいことがわかり、 jw_cad の本を買って勉強し何とか図面は書けるようになった。jw_cadは こちら からダウンロードできます。
しかし、求積しなければならないことを忘れていた。求積には寸法がいる。慌ててスタッフに手伝ってもらいながら何度もお店の全部の寸法を測った。
提出する書類を調べながら、エリナはまだ運がよかったと思ったことがある。エリナのお店は2階にある、もし、地下や3階以上にお店があると、「建築物に係る概要書」「建物立面、建物断面、設備図」と聞いたことのない、どこでもらったらいいのか見当もつかない書類や、消防署にも出す書類があることがわかって束の間ほっとした。
かなりの時間を使ったが、何とか添付の書類も揃え、申請書も記載しいよいよ全ての書類が揃った。
エリナはこの長い月日をかみしめながら申請する決意をした。
完
まとめ
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
エリナの場合として2回にわたり自分でする風営法の1号許可についてお伝えしてみました。申請の前段階でこの物語は完了としています。
たとえ申請書類に問題が無くスムーズに受理されてた場合でも、
その後に警察署と浄化委員会(大阪市内の場合)による実査がありますので、まだまだ、気が抜けず、許可までの道のりは長いといえます。
この物語が、エリナのように自分で申請してみようと検討されている方に少しでも参考になれば幸いです。
開店準備で申請まで手か回らない、時間が無い場合、かなり手間がかかるなーと感じた方は相談は無料ですので、お気軽にご連絡頂ければと思います。