風営法と飲食店営業許可申請 

風営法と飲食店営業許可申請ですが、どう関連があるのと思われる方もいるかもしれませんが、実は切っても切れない深い関連があるのです。 風営法で許可申請が必要な1号のキャバクラ・スナック・ホスト系、2号のカフェ、とかバーとか3号、4号の麻雀屋さん、深夜酒類提供飲食店等々は乾きものしか提供しませんよと言っても飲食店営業許可申請が必要となります。それぞれの許可申請には飲食店営業許可証のコピーの添付が必要とされているからです。(麻雀屋さんは所轄の警察署によって要不要がありますので、確認が必要です。)
ここでは、飲食店営業申請で必要な条件と書類をお伝えします。

飲食店営業許可のお店の条件

まずはお店の条件です。

その1 下の画像のようにシンクが2つある。2層のシンクが必要となります。
    大阪保健所の場合、シンク自体の大きさは問題ありませんので画像のようなシンクで十分です。

その2 お湯が出る。上記のシンクに蛇口が1シンクに1個あり、一方はお湯、一方は水が出るようになっていることが必要です。あと、お湯だけはシンク片方にだけ流れるのではなく、一方にも蛇口が届く必要があります。もし届かない場合はホースで伸ばす場合もありますが、保健所によっては長い蛇口に替えて再検査ということもありますので、保健所に確認が必要です。

その3 キッチンに手洗場がある。上記シンク以外に手洗場が必要です。大阪の場合は固定の手洗用石鹸置きまでは必要ありませんが、手洗用のものが必要になります。2021年6月から手洗い用の蛇口は自動かレバー式が必要とされました。居ぬきの場合、蛇口が自動かレバー式なら問題ありませんが、手で回すタイプの蛇口は付け替える必要があります。


(レバータイプの例)

その4 冷蔵庫に温度計が入っている。温度計が最初から付いている冷蔵庫ならいいのですが、付いていない場合は温度計を冷蔵庫に入れておきます。100円ショップの温度計で十分です。

その5 キャバクラや、ホスト、スナック等で、乾き物をメインにお客様に提供する場合は不要ですが、ある程度お店で料理をする場合には掃除をしやすいように床に配水ができる(排水溝)構造になっている必要があります。実際掃除する際には排水溝があった方が助かりますし。

その6 床面・天井が掃除しやすい構造になっている。ほこりが落ちないように、掃除がしやすい造りになっている必要があります。吹き抜けだと、掃除が難しいので事前に保健所に確認する必要があります。

その7 客室とキッチンが戸で仕切られている。イメージ的にはカウンター橫によくあるパタパタする戸でも問題ありません。

その8 食器棚には扉がある。

その9 2021年6月からトイレには手洗いが必要とされました。

10 保健所によっては、着替える場所を聞かれることもあります。小さめのスナックだと難しい場合もあるかと思いますが事前に「この辺り」と想定しておいてください。

その他 お店以外で調理したものを持ち込んではいけません。調理はその場所でして、お客様に提供することとなります。当然調理の必要のない乾きもの等は問題ありません。

居抜きの場合はそれほど問題ないかもしれませんが、新築の場合、モダンな吹き抜けにしたけど、結局保健所の検査通らずでは残念ですので新規のお店の場合は特に、事前にできるだけ設計の段階で保健所に相談することをお薦めします。

飲食店営業許可申請必要書類

次に申請書類です。
1 飲食店営業許可申請書
2 営業設備の大要・配置図
3 内装の配置の平面図
4 場所の見取り図
5 食品衛生責任者の資格を証明する書類

大阪の場合、保健所に事前に相談に行くと提出する図面はこんな感じですとの例が渡されます。基本はそれに準じた図面を作成し、提出することとなります。

食品衛生責任者の資格を証明する書類につきましては、もし書類がなければ講習を必ず受けますとの一筆を書き証明書に替えることができます。このあたりも保健所に確認してみてください。

まとめ

今回は飲食店営業許可についてお伝えしました。飲食店営業許可は、その要件を満たしていれば問題はないのですが、1つでも要件を満たしていない場合は、その要件に適合するまで、許可となりませんので、開店日に影響を与えることとなります。ましてや、設備変更が必要な場合には費用も必要ですし、改修工事の日程の調整も必要となります。

せっかく決めた開店日を延期することの無いように、事前に役所に確認するか、風営法・飲食店営業専門の行政書士に相談することをお薦めします。