風営法 営業許可1号 エリナの場合その1

風営法のキャバクラ・スナック・クラブ・ラウンジ等の営業には「接待」をしてお客さんに遊興又は飲食する場合で12時までの営業時間の1号許可と、接待をしてお客さんに遊興又は飲食させることはできませんが、夜12時以降もお酒を提供して営業ができる「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出があります。それぞれお店の呼び方がありますが、風営法では「接待」してお客さんに遊興又は飲食すること、の有り無しで1号での申請になるのか、法33条の 「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出になるかに分かれます。

ここでは1号許可の申請を自分でやってみようと奮闘するエリナを物語風にお伝えしてみます。

風営法 1号許可 エリナの場合 その1

エリナはもともと自分で何でもやってみる女性であった。それがこの店でチーママとして5年も続いたのは、ママの人柄によるところが大きかった。そのママから先日店があけた後にお店のことで相談を受けた。「わたしも、年だしそろそろ、お店を譲ろうと思っているんだけどエリナちゃんどうかしら。」「ママぜんぜん若いじゃないですか。まだまだママの下で働かせてください。」と伝えたものの、ママの気持ちは固まっているようだった。

エリナの働いているお店のスタッフはすべて女性で平日が3人、週末が5人、カウンタ―席が8席、ボックス席が3つの大きさは50㎡位の店になる。

ママに聞いたところ、新たに飲食店営業と1号許可をとる必要があるとのことだったので、エリナはまずは自分で1号申請にチャレンジしてみようと思っていた。

飲食店営業許可については こちらの「飲食店営業許可」の部分を参照してください。

一番注意しないといけないのが、そもそも出店できるかどうかに関わってくる、「用途地域と保全対象施設」ってのがあることがわかった。

今1号許可で営業しているのだから大丈夫だと思っていたが、どうもそうでないらしい。気を付けないといけないことは、前の許可後に保全対象施設が新設された可能性もあるから、もう一度保全施設の確認をすることも必要だった。

用途地域 保全対象施設についてはこちらをご参照ください。

風営法 1号許可 役所や大家さんから集める書類。

エリナは風営法 1号許可で役所や大家さんから集める書類をまとめてみた。

・役所から住民票 本籍記載・マイナンバーの記載のないもの

・役所からの身分証明書 本籍の役所でもらう。エリナの本籍は岡山市なので、岡山市役所のホームページを確認して郵送してもらうことにした。

・大家さんから賃貸借契約書 今の契約がママの名前になっているので今回エリナと大家さんでお店の契約を結ぶことが必要だった。

・大家さんから使用許諾書 これもエリナと大家さんとの「使用許諾書」と言う書類が必要らしい。

・建物の登記簿謄本 法務局でもらえる書類。

・建物確認 検査済証 これはなんの書類でしょう?とエリナは思った。

1号の申請は結構大変と聞いていたが、調べながら自分で書類を集めることに結構手間が掛かることわかってきた。もともとエリナは自分で何でもやってみる性格である、忍耐強く引き続き集める書類を調べてみた。

次回に続きます。