風営法の種類 まあじゃん屋さんの申請
近年は健康麻雀ブームということで、特に高齢者の皆さん向けの麻雀屋さんの開業の相談が増えてきています。その理由をお聞きしたところ
定年退職されたお父さんが家で、テレビばかり見てごろごろされていては、いろいろと気に障る場面も多くなって、世の奥方様達はイライラして仕方がない。
できるだけ長時間お父さんが外でボケずに安心して時間をつぶしてもらえる場所それが、麻雀屋さんとのことでした。
超高齢化社会となった昨今、ご夫婦が末永く寄り添って頂くためにも麻雀屋さんのニーズは高まっているようです。
さて、ここではまあじゃん屋さんの風営法申請についてお伝えします。
風営法 まあじゃん屋さんの申請 物件の契約前に確認
用途地域の確認と保全対象施設の確認
1 用途地域の確認
まず、まあじゃん屋さんのお店の場所の確認が必要となります。
まあじゃん屋さんとして出店するにはどこで出店してもいいわけではなく、出店できる場所の制限があるのです。
それぞれ市区町村は用途ごとに分けて地域を管理しているんですね。
まあじゃん屋さんが営業できるのは、いわゆる繁華街とか、工業地域とかに限定されて住宅街以外になります。
用途地域については こちら を参照ください。
折角、お店を契約しても出店できないとなったら悲しいことになりますので、事前にご自身で確認するか、風営法専門の行政書士に相談してください。
2 保全対象施設の確認
用途地域の確認ができたら次に保全対象施設があるかどうかを確認します。
どう確認するかと言えば大阪府の場合はお店から半径50mか100m以内に保全対象施設があるかどうか歩いて確認します。
学校とか病院、幼稚園、図書館その他保全対象施設がビルの中に入っている可能性もあるので、ビルの看板やビルの中も確認しています。
以前まあじゃん屋をやっていた場所を借りる場合でも安心してはいけません、保全対象施設の確認は必要になります。それは
以前には無かった保全対象施設が新たに造られている可能性があるからです。
保全対象施設については こちら を参照ください。
大家さんから使用許諾をもらう
警察署へのまあじゃん屋営業の提出書類には、大家さんからの使用承諾書があります。大家さんから契約の場所で「まあじゃん屋さんをやることは承諾していますよ」ということを証明する書類になります。
契約した後に、大家さんから「いや、まあじゃん屋さんをやるなんて聞いていない。承諾書は書けない」と言われると残念な結果になりますので、大家さんからまあじゃん屋さんをやることの承諾をもらうことが必要になります。
風営法 まあじゃん屋さんの申請 店内の注意点
店内に1m以上の高さの設備は置かない
お店の場所の用途地域や保全対象施設が問題無く、大家さんもOKとなり「よし申請だ!」となった場合でも、今度はお店の内部の設備に注意する必要があります。
他の風営法の業種の申請でもありましたが、まあじゃん屋さんでも高さが1m以上の視野を妨げるものがあったら撤去をする必要があります。まれに麻雀卓が1mを超える場合がありますが、これは営業用の設備とみなされ認められることが多いものの、その判断は管轄警察署にあらかじめ確認することをお薦めします。
まあじゃん屋さんに通常設置されているのは、麻雀卓とサイドテーブル、椅子位かと思いますが、
椅子についても1m以上の制限がありますので、注意が必要です。椅子は背もたれを含めて高さを計測しますので、座面を一番高くした状態で1m以下であることが求められます。
飲食店営業許可の申請
お店で食べ物や飲み物を提供する場合には飲食店営業の許可を申請する必要があります。飲み物を提供する場合に例えば缶やペットボトルのまま出すとか、食べ物も出前で店で作ってを提供はしない場合ならば不要となります。
まあじゃん屋さんの申請で必要な添付書類
申請書以外に結構揃える書類がありますので、早めの準備をお薦めします。
住民票 本籍記載、マイナンバーの無いもの
身分証明書 法務局でもらえます。
営業者の誓約書
管理者の誓約書
写真2枚
登記事項証明書
お店の賃貸借契約書
大家さんの使用承諾書
建築確認・検査済書 役所の建築課でもらいます。
用途地域図
付近の見取り図
営業所平面図
照明・音響・防音図
雀卓・椅子配置、寸法図
積算図及び計算式
飲食店営業許可
なかなかボリュームがありますで、時間がない、書類の内容がよくわからない等ご自身での申請が難しいなと思われた方は風営法 まあじゃん屋申請に実績豊富なHIRO行政書士事務所までご連絡ください。