特定遊興飲食店営業は、平成27年の風俗営業法改正により新しくできた営業許可で、平成28年6月から施行されているものです。
目次
特定遊興飲食店営業は、次の通り定義されています。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)とされています。
1 午前6時~午前0時前の時間においてのみ営むもの以外ものですので、深夜12時以降も営業をする予定。
2 酒が飲めて一時的なイベントとかではなく、継続的に営業。
3 遊興ができる
4 他の風営法営業ではない。
1,2,3,4の場合に特定遊興飲食店営業にあてはまりますので、それぞれの内容について確認してみます。
特定遊興飲食店営業の要件 特に「遊興」について
ここではご予定のお店のサービスが特定遊興飲食店営業にあてはまるのかどうかの要件を見ていきます。警察庁のホームページに特定遊興飲食営業に当てはまるかどうかのチェックリストがありますので、併せて確認してみてください。 警視庁のホームページ
1 営業時間
深夜(午前0時から午前6時までの間)にも営業を行う場合(大阪府は午前5時から午前6時の1時間は営業はできません)
2 酒が飲めて 継続的に営業をする。
深夜(午前0時から午前6時までの間)に酒類を提供し、継続的に営業をする場合
3 遊興について
下のサービス(遊興)の提供をご予定の場合
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
⑦ 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為
①か⑦のサービスを提供する場合には特定遊興飲食店営業にあたります。
~させるとのありますので、お店側が積極的に盛り上げている場合になります。
不特定の客にとありますが、「不特定の客に~させる(する)」とは、来店する客の誰もがそのサービスを受けることができるようにすることを指します。
特定遊興飲食店営業には当たらないサービス
① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
①~⑤のサービスはあくまでも、特定遊興飲食店営業にはあたらないサービスですので、サービスの提供の内容によっては風営法の1号~5号の営業に該当し申請や届出が必要な場合があります。お店のサービスが申請や届出が必要になるのか、管轄の警察署か風営法専門の行政書士に確認が必要です。
特定遊興飲食店営業あてはまる?
お店の中に A室(飲食をさせる客室)とB室(遊興するサービスを提供する)があったりA室やB室以外に客室が複数ある場合にはその全ての客室について、確認することが必要となります。
特定遊興飲食店営業あてはまるのは
1)客室の中で、飲食をさせる客席以外の場所でサービス(特定遊興飲食営業に当てはまる遊興)を提供する。
2)飲食をさせる客席の面積の合計が客室の面積の5分の1以下になっている。
「客席」とは、お客様から飲食をしてもらうテーブル、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客室の部分になります。
「客室」とは、お客様が飲食、遊興のために使う場所になります。例えば、調理場、バーカウンターの内側とか従業員しか立ち入らない部分、洗面所、和風のお店の床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージでお客様自身が入らない場所や、そこで飲食をしない場所は、客室には含まれません。
3)お店の明るさ照度の要件10ルクス以上?
客席に、飲食物を置くテーブル等の設備がある場合と無い場合
テーブルあり:テーブル等の設備の上面の高さで客が通常利用する部分 お客様に遊興をさせるための客室の部分が営業時間中、常時10ルクス明るい状態。(10ルクス以上。10ルクスは大体映画館の上映前の明るさといわれています。ちなみに上映中は1~2ルクス位)
テーブルなし:飲食の際にお客様が通常利用する場所の床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合には、その表面)は、営業時間中、常時10ルクスよりも明るい状態。(10ルクス以上)
お客様が通常利用する場所とはどこについては(照度を計る場所) こちら を参照してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。お店が特定遊興飲食店営業店に当てはまるかどうかの判断は、お店のサービス内容・大きさ、客席と遊興させる場所との位置関係、飲食のテーブルやイスの有無に関連した照度の明るさ等々それぞれについて、判断することが求められます。また、営業できる地域も限定されており、お店が特定遊興飲食店営業の構造的要件にも当てはまるかの判断が必要となります。
想定しているサービスの提供が特定遊興飲食店営業にあてはまるかどうか、それとも特定遊興飲食店営業以外の他の風営法の申請や届出をすることになるのかの判断は、お店の管轄警察署か風営法専門の行政書士に連絡し確認することをお薦めします。
もし、お店のオープン準備で忙しい、時間が無い、手間が多そうと思われたならば、当所は風営法専門事務所となりますので、お気軽にお問合せ頂ければ幸いです。