大阪時短協力金 対象・対象外のフォローチャート
こちらは6月21日以降に開店したお店のフローになります。
大阪府の案内現在準備中
お店を代表する運営者が申請人となります。
・そのお店は〇月〇日から〇月〇日までの間に営業を開始していましたか。OPENしていましたか
・開店日から〇月〇日まですべての期間で有効な飲食店営業許可、喫茶店営業許可証を持っていますか。飲食店・喫茶店の営業許可書には条件の項目があります。その中に「この許可の有効期限は令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日まで」との記載されている範囲内に〇月〇日から〇月〇日までが含まれていることが必要となります。
・お店の通常の営業時間は午後9時から翌午前5時を含む時間帯ですか。通常では午後9前に閉店するお店は対象外となります。
ガイドラインを遵守して、開店日から〇月〇日までの全ての期間で休業または午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮して、酒類の提供を午後8時半までにしましたか。休業かお酒は午後8時半までにして、午後9時に閉店したお店が対象となります。
社交飲食業のガイドラインにつきましては「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」をご参照ください。
ナイトクラブのガイドラインは特定遊興飲食店(ナイトクラブ における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを参照ください。
バーのガイドラインはオーセンティックバーにおける
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインこちらを参照ください。
外食業のガイドラインは外食業の事業継続のためのガイドラインを参照ください。
大阪府の感染防止ステッカーは導入していましたか詳細は 感染防止ステッカーをご参照ください。
開店日から〇月〇日までの全ての期間で営業実態があり、その期間内に飲食店営業に係る売上が出る予定ですか
すべて「はい」なら申請が可能です。