- 郷土料理を出している料理店です。新しくカラオケを設置しました。常連さんから誘われて従業員が一緒に歌ったりお酌をしたりします。以前「それは風俗営業になるよ」といわれましたがどうでしょうか?
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可能性はあります。 もしその従業員さんがお客さんの隣に座り、飲食のサービスをしながら、長い間談笑したりすれば
「接待行為」にあたり風営法1号の許可が必要となります。
- 私の店はカウンター7席だけのスナックですが、何か許可は必要なのでしょうか?
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通常その場合ならば、飲食店営業の許可があれば、営業は可能です。ただ、「接待行為」の有無、深夜0時以降も営業継続する場合には風俗営業の許可または、深夜酒類提供飲食店営業申請が必要となります。
- 麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか?
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風営法では特に必要としていません。ただ、お客さんに、そば、ラーメン、
おにぎり等を出すことが多い場合などは飲食店営業許可の手続きを取得されるほうがいいかと思われます。
- キャバクラの開店を考えています。許可までにどれくらいかかりますか
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各都道府県警察の実情によりますが、申請をしてから55日が目安とされています。オープン日にも影響してきますのでできるだけ 早めの申請をおすすめします。
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